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コラムレター

#0144 「パートタイム労働法」が改正になります。
2014/06/02
 平成26年4月23日に、あらたに改正された「パートタイム労働法」が公布され、今後公布の日から1年以内に施行されます。(具体的な施行日は労働政策審議会に諮って決定する予定)
 適用対象となるのは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者」(短時間労働者)です。 

 今回改正される主な内容は次の通りです。
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
 【現 行】以下の3つのすべてについて正社員と同じであれば差別的取扱い
      (賃金・教育訓練・福利厚生)が禁止されます。
      ①職務の内容(業務の内容と責任の程度)
      ②人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無及び範囲)
      ③契約期間(無期労働契約締結・無期と同等)
 【改正後】現行の③が削除され、①と②の両方が正社員と同一であれば差別的取扱いが
      禁止されます。

2.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければなりません。
 【説明が必要な雇用管理の改善措置の内容の例】
      ○賃金制度はどうなっているか
      ○どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
      ○どのような正社員転換推進措置があるか  など

 現在、日本では全労働者の3分の1以上が非正規労働者という高い割合となっており、今後も、高度な教育訓練の機会が与えられない非正規労働者、とりわけ将来を担う若年者層で非正規労働者が増え続けますと、長期にわたり生産性が向上しないこととなり、国全体として大きな損失となります。
 このような状況を改善していくことを目的として、今回改正が行われます。

税理士法人 さくら総合会計 労務部 原田 太