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コラムレター

#0146「連帯保証人」と「保証人」の違いについて
2014/07/30
 商売を行っていると新規設備投資や運転資金の不安を補うために金融機関から借入を行うことがありますが、例えば、法人経営者が借入の契約時に保証人としてサインする場合、『連帯保証人』となっていることがほとんどだと思います。また金融機関より法人経営者以外の第三者の『連帯保証人』を求められるケースもあるかと思います。また、同じ保証がついても『連帯保証人』とは異なる『保証人』というものもあります。

 今回は、この『連帯保証人』と『保証人』の違いについて借入を行った場合を例に紹介します。

連帯保証人とは

 主たる債務者(借りた人)が定められた期限までに返済をできなかった場合には、主たる債務者の資金の有無に関係なく、債権者(貸した人)から返済請求された場合に主たる債務者に代わり返済に応じなければなりません。また、連帯保証人が複数人いる場合には、各連帯保証人が主たる債務の全額の請求に応じなければなりません。

保証人とは

 連帯保証人と比較すると大きく次の点で取り扱いが異なります。
  ①催告の抗弁権:主たる債務者に支払の請求を求めることができる権利がある。
  ②検索の抗弁権:主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を
          拒む
ことができる権利がある。
  ③分別の利益 :保証人が複数いる場合には、各保証人が負うべき保証債務は保証人の
          人数で頭割り
となる。

 このように連帯保証人は普通の保証人よりも重い責任を負うことになるわけです。

* 現在、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関する
 ガイドライン研究会」から、2013年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライ
 ン
」が2014年2月1日から適用開始となっており、条件によって経営者保証を外すことができ
 ます。

  また、民法の契約ルール等に関する規定の大規模改正が検討されており(2015年改正案提
 出の予定)、この中に今回の「保証」も含まれていますので注目する必要があるようです。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 松原 克博