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コラムレター

#0141 平成26年度税制改正大綱について
2014/03/13
 平成25年12月に決定した与党の平成26年度税制改正大綱のうち、消費税と印紙税に関する改正事項について触れていきます。

Ⅰ 簡易課税制度の見直し (平成27年4月1日以後に開始する課税期間)
 簡易課税制度における、みなし仕入率について金融業及び保険業については事業区分を現行の第4種事業から第5種事業(みなし仕入率60%50%に引き下げ)、不動産業を新たに第6種事業(みなし仕入率50%40%に引き下げ)として変更することとされています。

【現 行】        【改正案】
第1種 90% (卸売業)第1種   現行通り
第2種 80% (小売業)第2種   現行通り
第3種 70% (製造業等)第3種   現行通り
第4種 60% その他事業 
金融、保険業を含む)
第4種 60% その他事業
第5種 50% 金融、保険
       サービス業
第5種 50% サービス業
       不動産業
第6種 40% 不動産業

Ⅱ 印紙税額の軽減
(1)「請負に関する契約書」及び「不動産の譲渡に関する契約書」
 平成26年4月1日より、これらの契約書のうち平成30年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、以下の通り改正されることとされています。
契約金額印紙税
不動産譲渡契約書建設工事請負契約書現行H26.4~H30.3
 10万円超   50万円以下 100万円超 200万円以下400円200円
 50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下1,000円500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下2,000円1,000円
 500万円超 1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下1万5千円1万円
5,000万円超    1億円以下4万5千円3万円
   1億円超   5億円以下8万円6万円
   5億円超   10億円以下18万円16万円
    10億円超   50億円以下 36万円32万円
50億円超      54万円48万円

(2)「領収書」等(金銭又は有価証券の受取書)
 平成26年4月1日以降作成されるものについては、記載された受取金額が、5万円未満(平成26年3月31日までは3万円未満)のものは非課税となり、印紙の貼付を必要としないこととされています。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 大林 謙一