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コラムレター

#0138 税制改正大綱とは
2013/12/19
 12月12日、自民・公明両党により平成26年度の税制改正大綱が決定されました。平成26年度の税制改正大綱では、主に次の点がポイントとなっています。

消費税10%時に、軽減税率を設ける。
復興特別法人税の廃止を1年前倒しする。
大企業の支出交際費50%の損金算入。
軽自動車税引き上げ。
自動車取得税引き下げ。
年収1,200万円超の会社員の給与所得控除の縮小(平成28年1月~)
 年収1,000万円超の会社員については平成29年1月から縮小。
法人住民税の一部を国税とし、地方交付税として自治体に再分配する。

 さて、この「税制改正大綱」ですがどのようなものなのでしょうか。
通常、税制改正を行うには税制改正法案が国会に提出・審議され、可決されるという手続きが必要となります。
 その国会に提出される法案の元になるのが「税制改正大綱」で、毎年12月頃に与党の税制調査会が決定します。政府がその「税制改正大綱」を元に税制改正法案を作成・国会に提出し、審議を経て可決されることによって税制改正が行われます。
 つまり毎年12月頃に発表される「税制改正大綱」の内容により、翌年度以降の税制がどのように変わっていくのかということを知ることができます。

そこで、税制改正までの一般的な流れについてご紹介します。

<税制改正までの一般的な流れ>
 4月頃 政府税制調査会による審議開始 ~各関係省庁からの要望集約
☆12月中旬 与党税調税制改正大綱の発表 ~具体的な数字・形式が出来上がる。
 12月下旬 税制改正大綱予算原案の発表 ~税制改正大綱と予算案の閣議決定。
 政府が予算案を国会へ提出
翌年
 1月~3月 通常国会での審議後、可決成立 ~成立した場合、3月31日に公布、
 4月1日から施行となります。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 鳥山 裕之