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#0135 「経営に関する指導助言を受ける書類の作成」は当事務所で対応できます。
2013/10/22
 平成25年度税制改正で「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。

 この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。(詳細は月刊グローバル(2013年3月20日発行第196号P2)を参照下さい。)

 具体的には、青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとされます。

 ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%が限度とされ、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。

(1)経営改善に関する指導及び助言商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言
(2)器具備品1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの
(3)指定事業 卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除きます。)

 当事務所は認定経営革新等支援機関です。上記規定の適用を受けたい方は、ぜひ当事務所
監査担当者までご相談下さい。

 経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類は、中小企業庁のホームページから参照できます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

税理士法人 さくら総合会計 監査部 二見 和也