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コラムレター

#0134 会社が負担した通信費所得税
2013/10/04
 先日、新たなスマートフォンの発売が話題となっていましたが、現在では子供から大人まで、携帯電話はどの世代にも幅広く普及している時代です。単に携帯電話として通話するだけでなく、インターネットによる検索などパソコン並みの機能を持ち、また、タブレットを活用して資料を作成するなど、ビジネスシーンでも活用されることが多くなっています。

さて、この個人が所有している携帯端末の料金について、業務で使用する分を会社が一部負担した場合、税務上どのような取扱いとなるでしょうか。

 給与所得の計算上、給与や賞与の他、これらの性質を有する給与(経済的利益の供与など)も含まれる(所得税法第28条第1項)ため、会社が一定額を一律に支給する場合には、給与等として源泉所得税の課税対象となると考えられます。

 では、給与等として課税されないためにはどのようにするとよいのでしょうか。本来、会社が負担すべき実費弁償としての使用分を明確に把握することができれば、給与等にはならないものと考えられます。例えば、請求書の内訳明細書等で取引先との通話記録が明らかに区分されており、その業務使用分の通信費を支給している場合などです。しかし、どこまでが業務使用分で、どこまでが個人使用分かを正確に区分することは、実務上、煩雑であり難しいと思われます。

 携帯端末の利用については、法人名義で契約し、社員に貸与する形をとることで、給与等として取扱われないようにすることが望ましいと言えるでしょう。もちろん、個人的な使用の有無をチェックすることも必要となることは、言うまでもありません。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 中谷 侑稔