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コラムレター

#0130 決算賞与の支給について
2012/08/06
 決算時に利益が出ている場合、従業員に還元しようという趣旨で決算賞与を支給することがあります。従業員への決算賞与は、期中に支払いが出来ればそのまま経費として計上できますが、決算日時点で未払いの時は、次の3つの要件を満たしていれば未払費用として費用計上が可能となります。

☆3つの要件
① 決算日までに決算賞与を支給する従業員全員に対して、支給額を個別に通知していること。
② 決算賞与を支給する従業員全員に対して、通知した支給額を決算日の翌日から1ヶ月以内に支給すること。
③ その通知をした期に損金経理(未払費用として計上)すること。

例えば5月決算(自6月1日 至5月31日)の会社であれば、
5月31日までに決算賞与を支給する従業員全員に支給額を個別に伝え
② ①で通知した支給額を従業員全員に対して6月30日までに支給し、
③ 5月決算の決算時に決算賞与を未払費用として費用計上する
という流れになります。

 ここで注意する点は、通知した全ての従業員へ支給することです。
 通知した従業員がその翌月退職してしまい、その従業員に支払いを行わなかった場合には、決算で未払計上されていたとしても、その決算賞与全額が損金となりません
 また、通知した事実・支給については、後日>立証できるよう書類を残しておく必要があります。従業員に対する通知は書面で行い、支給は銀行から振り込むことで、書類として残るようにした方がいいでしょう。


税理士法人 さくら総合会計 監査部 成田 憲司