#0129 平成24年度税制改正案について
2012/04/30
平成24年度税制改正案が、3月8日衆議院本会議で可決され、参議院に回付されましたが、年度内に成立する見込みがなくなり、4月1日から6日の自然成立までの暫定予算案が国会に提出されました。(税制改正案の詳細については、月刊グローバル2012年2月20日第183号をご参照ください。)昨年の平成23年度税制改正案では、相続税増税等も国会提出されましたが、成立しなかったため、今年は当初から改正案に記載せず早期成立を目指しました。しかし、結果として年度内成立は実現しませんでした。
税制関連審議は、消費増税を含む「社会保障・税一体改革成案」の具体化にその中心が移ったようです。どのような方向で決着するかは予断を許さないところです。
税制改正での関心事は、その内容もさることながら、「その実施時期がいつであるか」ということです。昨年は相続税の増税が成立するかもしれないので、申告書を提出期限日の直前まで待って提出しました。
というのも、平成16年度の税制改正において、分離課税の対象である土地建物の譲渡所得と、他の分離課税の土地建物以外の損益通算ができなくなりましたが、この法律の施行日は4月1日でした。しかし、施行日前の1月1日の譲渡から適用され、そのことを裁判で争った納税者は全員敗訴したためです。この後、税制改正案については、その実施日をいつに設定しているか注意をしなければならなくなりました。
平成24年度の税制改正では、個人所得課税関連で、給与所得控除の上限設定、給与所得者の特定支出控除限度額の緩和、特定役員退職金の退職所得課税の見直し等が成立します。これらは、平成25年分以後の所得税及び平成25年1月1日以後の住民税について適用となります。その対策については、平成24年中に計画しなければ間に合わないものもあります。税制にかかわらず、役員給与、退職金については、その支給財源も含めた対策を早くし、定期的に見直しをすることをこの機会におすすめします。
税理士法人 さくら総合会計 税務審理室 酒谷 恵代