#0123 「子ども手当」の廃止と「新児童手当」の創設
2011/12/08
民主党政策の目玉であった「子ども手当」は東日本大震災の復興に多額の予算が必要となり、財源確保が困難と判断し、支給期限が切れる9月30日を以て、廃止となりました。子ども手当は時限立法である「子ども手当法」に基づいて支給されておりましたが、2012年度(2012年4月)からは自公政権時代の児童手当を復活させその内容を拡充した「新児童手当」として、支給を継続する事となりました。
また、その間2011年10月~2012年3月までは特別措置法案として「11年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」が適用されます。主な概要は以下の通りとなります。
「11年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」
1.支給対象
■中学卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子供を養育している方
2.支給額
<旧児童手当(平成22年3月31日まで)>
■3歳未満は一律10,000円
■3歳~12歳の第1子と第2子は5,000円、第3子以降は10,000円
■中学生はなし
↓
<子ども手当(平成23年9月30日まで)>
■一人につき一律13,000円
↓
<変更後(平成23年10月1日より)>
■3歳未満は一律15,000円
■3歳~12歳の第1子と第2子は10,000円、第3子以降は15,000円
■中学生は一律10,000円
3.支給時期
■平成23年10月~平成24年1月分(4か月分) ⇒ 平成24年2月
■平成24年2月~3月分(2か月分) ⇒ 平成24年6月
4.支給方法
■保育料や受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市区町村が子ども手当から徴収することなどが可能になりました。
2012年4月からの「新児童手当」についても、基本的に上記の内容を引継ぐ形となりますが、2012年6月分以降の支給からは、年収が960万円を超える場合は支給が制限される仕組み(所得制限)を適用することが予定されております。
また、2011年度より所得税の年少扶養控除が廃止、来年分からは住民税分の控除が廃止となる事が決定されております。
これにより、旧児童手当と比べると、小学生以下のお子様をお持ちの方は、年収300万円の世帯では家計にプラスとなるものの、年収500万円の世帯で年間4,500円、年収800万円の世帯になると年間49,000円増加した手当の額よりも、年少扶養控除の廃止による増税額が大きくなります。さらに、所得制限が課される1,000万円の世帯については、年間109,000円の負担が増加する見込みとなります。
現在、所得制限される世帯に対しては、月9,000円程度の負担を減らす事を検討中でありますが、当初民主党のマニュフェストに掲げられた月額26,000円の支給が実現される事がなく、紆余曲折を繰り返し、制度が変わるたびに負担が減ったり増えたりと、私達にとっては解りにくくなっているのが現実だと思います。
税理士法人 さくら総合会計 監査部 澤田 繁明