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コラムレター

#0122 老後だけではない年金制度
2011/12/02
  最近、年金について「支給開始年齢の引き上げ」「物価スライドの特例措置廃止」「パート労働者や派遣労働者の厚生年金加入拡大」などの改正案を含めた多くのニュースが報道されています。

  その度に、「自分は将来年金を受給できるのだろうか」と不安になり、「年金保険料を払っても意味ないのでは?」という声を聞くことがあります。特に若い世代の年金不信が増えて、納付率も100%には程遠いのが現状です。

  背景には年金財政の逼迫がありますが、高年齢者の雇用の確保世代間の格差など年金問題の課題は山ほどあります。これらを解消しないと年金不信はなくならず、不信から年金保険料を払わず財源が確保できないなどの負のスパイラルに陥ってしまうかもしれません。

  年金については老後のことばかりがニュースになり、また、一般的には将来もらえる額の事を気にかけていることが多いのですが、年金は老後のためだけではないのです。年金は「老齢」「障害」「死亡(遺族)」に関する給付があり、保険料の納付要件が問われます。
「障害」「死亡(遺族)」に関しては、「国民年金保険料の納付期間が全体期間の3分の2以上であるか?」直前1年間の保険料の滞納がないか?」が要件として求められることがあります。

  「年金の保険料は払わなくていいかな?」と聞かれることがよくあります。しかし、上記のように不慮の事故などで「障害」や「死亡(遺族)」の対象となってしまう可能性はあります。そのことを考えると未納はとても恐いものです。学生であったり、または離職によって収入がなく払える状況にない場合は、保険料の免除申請をすることによって「障害」「死亡(遺族)」の受給資格期間に算入されます。保険料を納付しない事は同じでも払わない(未納)と払えない(免除)では大きく変わってきます。

  年金は老後だけではない社会保障です。みんなが多く関心を持つことで制度を知り、そして政府の年金に関する案が適切なのかどうか監視役になることも重要ではないでしょうか。


税理士法人 さくら総合会計 労務部 横浜 昭浩