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コラムレター

#0011 社会福祉法人様向け就労支援事業のQ&A
2007/06/26
 昨年4月に開所した新潟事務所。今現在、東北・北陸地方の社会福祉法人様をメインの関与先として監査業務などを行っています。
 障害者自立支援法の施行に伴い、サービス体系が改められたこと等により、平成18年10月1日より施行されました「就労支援事業の会計処理の基準」(平成18年10月2日社援発第1002001号厚生労働省社会・援護局長通知)に関してお話します。

◆ 概  要

<適用範囲>
① 就労移行支援の事業
② 就労継続支援A型の事業
③ 就労継続支援B型の事業
④ 生活介護において生産活動を実施している場合には、適用する事が出来る。
  (ただし、この基準により難い場合には、従前から採用している会計基準で可)

<適用時期>
① 平成18年10月1日以降、新たに就労支援事業をはじめる法人 ⇒ 事業の開始と同時
② 平成18年10月1日以降、新たな事業体系に移行する法人 ⇒ 19年度から
 「精神障害者社会復帰施設については、新たに就労支援事業を始める法人と同様に、
  新たな事業体系への移行と同時に適用」
③ 経過措置の授産施設 ⇒ 新たな事業体系に移行した日以降の年度

◆「就労支援事業の会計処理の基準」に関するQ&A

(厚生労働省社会・援護局:平成19年5月30日事務連絡)のポイント
 以下は主な注意点とそれに関するQ&AのNo.を記しています。

① 計算書類、勘定科目について・・・・No.31・32・33・34
 1. 貸借対照表内訳表の作成は任意。
 2. 作成しない場合には、その他の積立金明細表及びその他の積立預金明細表を作成。
 3. 「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」を作成する際の
  按分計算については『各事業の収入割合』に基づいて区分することも可能。

② 積立金・繰越金・剰余金について・・・・No.40・45・46
 1. 就労支援事業の剰余金は原則として収支差額が生じない。
 2. 「工賃変動積立金」及び「設備資金積立金」については就労支援における生産活動において
  生じた事業活動収支差額から積み立てを行う。

③ 具体的な会計処理等について・・・・No.59
  就労支援事業での工賃支給は減価償却を含めた事業活動収支計算書において計算し、
 原則として剰余金は発生しない。

 平成19年5月30日、全国精神障害者社会復帰施設協会の公式サイトにて、頻繁に提起される質問事項をまとめたものが新着情報としてUPされています。

詳しくはこちらをどうぞ
↓↓↓↓
http://www.zenseishakyo.or.jp/(全精社協)

その他のお問合せもお気軽に当事務所までどうぞ。

税理士法人 道央会計事務所(新潟事務所)""