#0117 公益法人の移行認定・認可申請の近況について
2011/04/22
平成20年12月より新公益法人制度がスタートしてから早いもので2年が経過しようとしています。今回の新公益法人改革制度では、現行存在している従来の公益社団・財団法人(特例民法法人)は「平成25年11月30日までの間に公益法人への移行」、「一般法人への移行」、若しくは「解散する」という選択を迫られています。
平成23年4月4日付で内閣府が発表した平成23年3月31日までの全国の申請状況(全体で3,012件)は以下の通りとなっています。
全国の移行認定申請は、2,166件(うち認定件数は1,497件)。
全国の移行認可申請は、 733件(うち認可件数は 539件)。
全国の新規認定申請は、 113件(うち認定件数は 85件)。
前年同時期(平成22年3月)の全国での申請件数が669件だった実績を考えると、この一年間で2,343件の申請があり、前年度の約3.5倍の件数となっています。
但し、平成20年度末の特例民法法人数(24,317件)から既に移行申請した法人数(3,012件)を比較すると特例民法法人の12.3%が移行申請をしているのに過ぎず、残りの87.7%の法人が未だに移行申請をしていないことになります。
早期申請を促す目的の一環として内閣府では3/25付の重要なお知らせとして、ホームページ上で以下の案内をしています。
内閣府では、審査が終了し公益認定等委員会から答申が行われた際に、法人の皆様に希望する登記日がある場合には、その希望日をお聞きし、認定・認可日を調整することでご希望に添えるよう対応させて頂きます。
調整の期間については特段の限度は設けておりません。希望する登記の日まで相当の期間がある場合でも準備ができましたら早期の申請をお勧めします。 (案内の詳細については、公益法人informationをご覧下さい。)
平成23年度は新制度がスタートして3年目となり、特例民法法人の移行認定、認可申請が昨年度に増して活発になると考えられます。
当事務所も、新法人の移行については、早めの申請をお勧め致します。
税理士法人 さくら総合会計 (公益・社会福祉法人部) 清水