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コラムレター

#0115 災害時の特例措置について
2011/03/24
 先日の東日本太平洋沖地震は、日本観測史上最大の規模であり、多くの方が犠牲になりました。
 このような災害等に見舞われた方に対して、税務においても救済する措置があります


<災害等による期限の延長(国税通則法第11条関係)>

 「災害その他やむを得ない理由(※1)により、申告・届出・提出・納付等が法定期限までにできないと認められるとき、国税庁長官等は、その災害等がやんだ日から2ヶ月以内に限り、期限を延長(※2)することができる」とされています。

(※1)災害等のやむを得ない理由
  ・地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
  ・火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
  ・申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

(※2)延長後の提出期限
  ①都道府県の全部または一部にわたり災害等が発生した場合
   →申請手続不要、国税庁長官が公示により指定した期日(理由がやんだ日から2ヶ月以内)
  ②上記以外の場合
   →その理由がやんだ日から1ヶ月以内に申請書を提出、税務署長が指定した期日(理由がやんだ日から2ヶ月以内)


 今回の災害については、3/15付で国税庁から発表があり、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県が上記(1)①の指定地域となりました。上記5県以外についても、(1)②の要領で個別に税務署に相談することで、延長が行われるようです。具体的な申告期限については、今後発表があるということです。なお対象となる税目は、所得税等の国税の他、関税なども対象となるということです。

 その他、雑損控除(2008/6/18付コラムレター)や災害減免法による所得税の軽減、災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続振替納税の延期なども行われます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。


 私たちにできることといえば、募金や節電、一部生活必需品寄附やボランティア活動など、ごく限られた些細なことかもしれません。しかし、決して他人事ではなく、誰もが被災者となる可能性があります。いまこそ、相互に協力し助け合う気持ちを持つことが大切だと思います。被災された方々が一日も早く元気を取り戻し、町が復興に向かうことを心から願うばかりです


税理士法人 さくら総合会計 (監査部) 中谷