#0111 「書面添付制度の事務運営指針」の改正について
2010/10/20
税務署は7月から新しい事業年度に入り、秋口から税務調査が本格化しています。当事務所も日によっては数ヶ所の税務調査の立会があります。最近の経済状況を反映して、赤字あるいは繰越欠損金があり、申告所得がゼロである納税者(企業)も税務調査があるようになりました。業績の良し悪しが実地調査選定の基準であるとはいえなくなっているようです。
税務調査は、「税務調査がある」との通知で憂鬱になる納税者に、約3日間の長時間の立会をして通常業務を滞らせてしまい、その後も結果がでるまで相当の日数がかかるときもあり、立会調査だけでも時間短縮できないものかと日頃から思っていました。
そんな中で、従来からあるこの制度が、7月1日の制度改正により、調査の短縮や実地調査に至らない可能性があるという、納税者にとって大きなメリットのある制度となりましたのでご紹介します。
税務調査をするときには、原則として税務署から税理士を通して、納税者に調査連絡があるわけですが、実はその前に申告書を作成した税理士に対して、申告書に添付された「書面」の内容について意見を述べる機会(意見聴取)を与える制度があることはあまり知られていません。この制度を「書面添付制度」といいます。
この制度の運用にあたっての事務手続き等は「事務運営指針」で定められていますが、意見聴取後「調査に移行する場合の手順」が追加されたため、制度の運用が明確化されて格段に使い勝手がよくなりました。
「書面」は全税目にわたって作成することができますが、決算申告時に調査省略につながる「書面」作成をし、納税者の期待にこたえるには、税理士としての高い業務水準や、納税者との信頼等、日々の取り組みが大切になります。
税理士法人 さくら総合会計 税務審理室 酒谷