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コラムレター

#0010 ご存知ですか?帳簿書類の保存期間は7年間
2007/06/18
◆はじめに
 現在、世論で最もホットに議論されている「不明な年金記録5,000万件」問題は皆さんもご存知ですね。
 政府は、1年間で不明分を突合解明すると発表していますが、問題も次々と明らかになっています。コンピューターのデータと、原始記録(電算処理のもととなった手書きの保険台帳)とを、ひとつずつ突合していくしかなく、気の遠くなる作業といえますが、入力ミスや入力洩れをチェックするには、それしかありません。

 ところが、報道等によれば、原始記録台帳2割程度は、すでに廃棄されていてもはや突合すら不可能な状況とのことで、今後、その分の処理が問題点として残らざるをえません。
 原始記録
保管義務は、なかったのでしょうか?

◆さて、税務会計のお話しです。
 現在では、会計処理もほとんどパソコン処理されており、元帳等もデータとして保存されています。しかし、入力ミスや入力洩れが全くないとは言い切れません。しかも、そのデータの内容や信憑性を担保するものは、領収書等の原始記録なのです。
 会計取引、仕訳の内容をきちんと把握するためには、領収書、請求書、契約書等の証憑書類の確認が不可欠です。
 税務調査の際にも、必ず、原始資料の提示を求められますから、日頃から帳簿書類の整理、保管は確実に行っておきましょう。
 あなたの会社の保存状況は万全ですか?

 平成16年の税制改正により繰越控除の対象となる青色欠損金が、各事業年度開始の日前7年以内(改正前は5年以内)に開始した事業年度において生じた欠損金額とされたことに伴い、帳簿書類等の保存期間5年間から7年間へと延長されています。
 また、保存方法は、紙による保存が原則ですが、電磁的記録(電子帳簿)で一定の要件を満たすものは、電子データのままで保存することが出来ます。
 なお、この場合には、あらかじめ所轄税務署長に申請書を提出し、承認を受けることが必要です。

詳しくお知りになりたい方は、当事務所まで、お問合わせください。

税理士法人 道央会計事務所(監査部)