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コラムレター

#0107 高校生等の雇用について
2010/09/10
  最近の経済情勢を受けて、アルバイトをする高校生等が増加傾向にあるようですが、実際に高校生等を雇う場合には、法律上様々な規定が設けられています。
  今回は、事業主が高校生等をアルバイトとして雇入れる際、気をつけておくべきポイントをご紹介いたします。

  高校生等満18歳未満の者(以下、年少者)を雇用する場合には、次のことに注意しなければなりません。

年少者の証明書
  事業場に年少者の年齢を証明する書面(「住民票記載事項証明書」など)を備え付けなければなりません。

年少者の労働契約
  労働契約は直接本人と結ばなければならず、親権者や後見人が年少者に代わって結んではいけません。

最低年齢
  原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者(中学生以下の児童)を使用することはできません。(例外として労働基準監督署長の許可を受けた場合には中学生以下の児童の使用が認められる場合があります。)

深夜業の禁止
  午後10時から翌日午前5時までの深夜の時間帯に労働させることはできません。例外として保健衛生(病院や社会福祉施設等)の事業、電話交換(コールセンター等)の業務などは深夜に労働させることができます。

賃金
  賃金は直接、年少者に支払わなければならず、親権者や後見人が代わりに受け取りに来ても、支払ってはいけません。

労災保険
  業務上の事由又は通勤による災害については労災保険による災害補償が行われます。

雇用保険
  昼間学生は雇用保険は適用されません。ただし、夜間学生・定時制の場合は要件を満たせば雇用保険の被保険者になります。

健康保険・厚生年金保険
  勤務時間、勤務日数が正社員の概ね4分の3以上の場合は適用になります。

  その他、「危険有害業務の禁止」や「時間外・休日労働の禁止」など、法律では年少者に対する様々な保護規定や制限がありますので、高校生等を雇用する際には事前に充分な確認をするように心掛けましょう


税理士法人 さくら総合会計(労務部) 古山