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コラムレター

#0104 NPO法人の税務
2010/06/23
NPOとは
  Non Profit Organization の頭文字で、『非営利組織』と訳されます。
  ここで、税金に関してイメージされることは、非営利なのだから税金はかからないということではないでしょうか?
  ところが、以下の通り一定の要件に該当する場合には、税金がかかりますので注意が必要です。

法人税について
  NPO法人とは、「特定非営利活動」(⇒特定非営利活動促進法の別表に掲げる活動)を行うことを主たる目的とした法人ですが、この「特定非営利活動」が、法人税法上の「収益事業」(⇒法人税法施行令第5条第1項に掲げる34種類の事業)に該当すると、法人税がかかることになります。

消費税について
  消費税法上、課税対象となるのは
   ①「国内において」
   ②「事業者が事業として」
   ③「対価を得て」行う
   ④「資産の譲渡、貸付け及び役務の提供」
に該当する取引についてです。つまり、NPO法人も一般企業同様、行う取引の内容が課税取引に該当するかどうかを判定することになります
  ただし、NPO法人の主な収入としては、国及び地方公共団体からの補助金、寄附金、会費、物品等販売代金、サービス提供料が考えられますが、その中でも課税対象となる収入は一般企業に比べて限られたものになると思われます。

まとめ
  NPO法人の税務においてポイントになるのは、次の2点です。
   ・法人税は、NPO法人が行っている事業が収益事業
   に該当するか否か

   ・消費税は、NPO法人であっても一般企業と同様に、
   課税取引の4要件(上記①~④)に該当するか否か


  以上、概要を申し上げましたが、NPO法人の税務は複雑なものとなっており、課否判定等については専門的な知識が求められます。

  税務についての各種ご相談等お気軽にお問い合わせください。

税理士法人 さくら総合会計(公益・社会福祉法人部) 内木