税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0188 キャッシュレスと消費税のポイント還元について
2019/09/25
 2019年10月より消費税が8%から10%へ増税されます。増税による消費の冷え込みを懸念し、政府は2019年10月1日から9ヶ月間の期間限定で消費者への還元措置を打出しました。
 具体的な内容としては、クレジットカードなどのキャッシュレス決済を利用した消費者に対して、購入額の5%または2%分をポイントやキャッシュバックで還元するという施策です。ポイント還元の対象となる決済方法は、クレジットカード、電子マネー、コード決済(QRコード決済や、バーコード決済等)が対象となる見込みです。
 買い物時にポイントが還元されるためには「キャッシュレス・消費者還元事業者」として登録が済んでいるお店でキャッシュレス決済を行う必要があります。登録済みのお店には専用のポスターが張り出され、①キャンペーン対象店舗かどうか、②還元率(2%または5%)、③利用可能な決済方法が一目でわかるようになる予定です。なお、還元率は対象店舗の区分により決定される見込みとなっており、中小小売や飲食、宿泊等は5%が還元され、コンビニや外食、ガソリンスタンド等は2%の還元率になる予定です。また、消費税増税の対象外である食料品もポイント還元の対象となる予定です。ただし、商品券等の換金性が高い品目や、住宅、車等はポイント還元の対象外となっています。
 本施策を利用するうえでの注意点として、店舗側はキャッシュレス決済に対応したPOS端末を用意するほか、経済産業省へ加盟店登録手続きをする必要があります。消費者側の注意点は、自分が所有しているキャッシュレス決済手段の運営事業者(クレジットカード会社や銀行等)が、加盟店登録手続きをしているかを確認した方が良いことが挙げられます。せっかくカードを持っていても、その運営元が本キャンペーンに登録していなければ還元は受けられませんので注意が必要です。なお、登録決済事業者リストは経済産業省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。

税理士法人さくら総合会計 総務部 沢田 汐里