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#0198 新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・協力金の所得税法上の取扱い
2020/12/14
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から、個人に対して給付金が支給されることがあります。こうした給付金は、所得税の課税対象になるか、判断に迷うところではないでしょうか。そこで今回は、その取扱いについてご紹介いたします。

 政府は新型コロナウイルス感染症対策として、さまざまな支援制度を打ち出しています。その支援制度の適用対象は二つに大別されており、一つが「個人向け」もう一つが「個人事業主・企業向け」です。「個人向け給付金」の多くは非課税となっており「個人事業主・企業向け給付金」についての多くは課税対象となっています。
 
            < おもな給付金・協力金 >
▲非課税・特別定額給付金 
    ・低所得のひとり親世帯臨時特別給付金 
    ・子育て世帯への臨時特別給付金 
    ・学生支援緊急給付金 
    ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
    ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
    ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
▲課税 「事業所得等に区分されるもの」 
    ・持続化給付金(事業所得者向け) 
    ・家賃支援給付金 
    ・雇用調整助成金
    ・東京都の感染拡大防止協力金 
    ・小学校休業等対応支援金
    ・小学校休業等対応助成金                                                    
     「一時所得に区分されるもの」
     ・持続化給付金(給与所得者・フリーランス向け)                                            
     「雑所得に区分されるもの」
    ・持続化給付金(雑所得者・フリーランス向け)
 
 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いについては、この他にも国税庁よりQ&A形式で多数紹介されています。詳細につきましては、国税庁ホームページの「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm
税理士法人さくら総合会計 新潟事務所 山岸美砂子