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コラムレター

#0181 民泊により生じる所得の課税関係について
2018/11/21
 一般住宅に旅行者を泊める民泊を解禁する民泊新法(住宅宿泊事業法)が、平成30年6月15日から施行されました。
 民泊が本格的に解禁されたことで、副収入を得ることを検討されている方もいるかと思いますが、自己が居住する住宅を利用して、民泊を行うことによる所得は原則として雑所得に区分されます。
※年末調整済みの給与所得を有する方で、住宅宿泊事業を営むことで生じる所得(収入-必要経費)が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

そして、課税について留意すべき事項が下記の2点あります。
(1)住宅借入金等特別控除の適用関係
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の総床面積の2分の1以上に相当する部分を自己の居住の用に供している必要があります。
※家屋の2分の1を超える部分を民泊に利用した場合、この要件から外れてしまい、住宅借入金等特別控除の適用が受けられなくなります。

(2)居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係
居住用財産の3,000万円の特別控除は居住用家屋を利用して民泊を行い、その家屋を譲渡した場合についても適用を受けることはできますが、居住の用に供している部分に限られます。
※民泊などの居住の用以外の用に供している部分については特別控除の適用対象外となります。

民泊というビジネスチャンスが出てきたことを前向きに捉え、課税の仕組みを理解して、民泊事業を行うことが重要です。
ご不明点等ございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 泉 和宏