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コラムレター

#0184 同一労働・同一賃金について
2019/03/28
 「同一労働・同一賃金」について
2019年に働き方改革関連法が制定され様々な法改正がなされ始めておりますが、今回は「同一労働・同一賃金」についてお話させていただきます。施行は大企業が来年2020年4月1日(中小企業は2年後の2021年4月1日より)となっております。平成30 年12 月28 日に厚生労働省よりガイドラインの概要が出ておりますのでまとめました。

Ⅰ 事業主様に求められている事項
① 正社員と非正規社員(パートタイム労働者や有期雇用労働者等)との間で基本給や賞与、手当等あらゆる待遇について、不合理な差を設けることの禁止。
② 非正規社員に正社員との待遇の違いや理由などについて説明を求められた場合、説明をすること。

Ⅱ 正社員と非正規社員の賃金等(基本給・諸手当・通勤手当・賞与・退職金等)や福利厚生に違いが生じている場合の判断基準
① 働き方や役割などが異なるため賃金等に違いが生じる場合がありますが、その待遇の違いが客観的・具体的な実態に照らし合わせて合理的な基準に基づいて決定されているか。
② 合理的な基準に基づき決定された賃金等の待遇の違いが適切な理由に基づいて設けられているか。

本制度の制定により「正社員」と「非正規社員」との待遇に違いが生じている場合、業務の内容および賃金支給の違いを明確に行っていかなければ同一の待遇で雇用しなければならなくなってしまいます。「正社員」と「非正規社員」との待遇の違いを設けることが否定されているということではなく、どのような根拠で待遇の違いが生じているのかを明確にする必要があり就業規則の改定や会社独自のガイドラインの策定等で待遇の違いを明記することが望ましいです。就業規則の改定等には時間がかかりますのでいち早く行うことが必要です。

社会保険労務士法人さくら総合事務所 労務部 伊賀 功一