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#0194 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた場合の支援策について
2020/04/13
新型コロナウイルス感染症の流行を受け、経済的に影響を受ける、または影響を受ける恐れがある中小企業者等を対象とした相談窓口の設置や資金繰り支援施策が次々に発表されています。

【主な支援内容】
① セーフティネット保証4号及び5号
   経営の安定に支障が出ている中小企業者に対し、一般保証と別枠の保証対象とする支援制度です。
② セーフティネット貸付の要件緩和
   2月14日(金)よりセーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、
   今後影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とされています。
③ 衛生環境激変対策特別貸付
   感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている
   生活衛生関係営業者(飲食、喫茶店、旅館業等)の経営の安定を図るために設けられた日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。
④ 新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度
   日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、
   融資枠の別枠を創設した制度です。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間基準金利より0.9%の金利引き下げを実施しています。
   据置期間は最長5年。3月17日より制度適用が開始されています。

 なお、この特別貸付を受けている事業者で売上の減少率が一定以上となっている事業者は特別利子補給制度を受けることができ、一旦公庫に返済後、支払済みの利子額が補給されることにより実質無利息の融資となります。

<売上の減少率の要件>
小規模事業者       中小企業者
個人
     要件無し      売上高△20%以上
法人    売上高△15%以上    売上高△20%以上


※ 小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同20名以下の企業」をいい、それ以外の中小企業は中小企業者となります。
    
現在も日々状況が変化しておりますが、経済産業省より支援策をまとめたパンフレットが発表されておりますので、下記リンクよりご確認ください。

【経済産業省パンフレットリンク】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

税理士法人さくら総合会計 監査部 松原 克博