税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0190 中小企業経営強化税制が2年間延長となりました。
2019/11/30
中小企業経営強化税制とは青色申告法人である中小企業者(資本金が1億円以下で、大規模法人の子会社でない法人)等が、生産性向上設備を取得した場合に取得価額の全額の即時償却または取得価額の10%(または7%)の税額控除が認められる優遇措置となっております。
今回この制度が2年間延長され、2021年3月末までとなりましたので改めてこの制度をご紹介したいと思います。

1. 生産性向上設備について
一定期間内に販売されたモデルであること、経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していることが要件となります。
なお、その設備が該当するかどうかについては工業会等から証明書が発行されるので確認が必要となります。

2. 経営力向上計画の作成・申請について
・原則、設備の取得前に経営力向上計画の認可を受ける必要があります。
(例外として設備を取得した後に申請する場合、設備取得日から60日以内に申請も可。)
・経営力向上計画の作成については、3年~5年の期間で事業分野別指針により定められた指標(労働生産性・売上高経常利益率、付加価値額など)を策定し、またそのための具体的な取り組みの実施事項を記載する必要があります。

ここで注意したいのが、経営力向上計画書の認定を決算期末までに受けていなければならないということです。
そして税務申告の際に、作成して認定を受けた経営力向上計画書と、上記の1で工業会等から発行された証明書を添付して税務署に申告することで即時償却、または税額控除の優遇措置を受けるという流れとなります。
このように経営力向上計画の作成には手間がかかりますが、節税効果も大きいものとなっていますので、制度の活用の検討をしてみてはいかがでしょうか。


税理士法人さくら総合会計 新潟事務所 槻木裕志