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コラムレター

#0183 中古住宅を取得した場合の住宅取得控除について
2019/02/21
 最近では中古住宅をリノベーション等して販売している業者も増え、住宅を購入する際には新築の他にもそういった中古住宅も検討されている方が多いと思います。
 中古住宅の住宅取得控除についてはいくつか要件があります。
そこで今回はどういった中古住宅が住宅取得控除の要件を満たすのかについてご紹介します。

(1)中古住宅についての要件(①から④の全てに該当する必要があります。
  ①建築後使用されたこと
  ②次のいずれかに該当する住宅であること
   ・築20年以下(マンションなどの耐火建築物の場合は25年以下)であること
   ・一定の耐震基準に適合する建物
・取得の日までに耐震改修を行うことを申請し、かつ居住の用に供した日までに家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたもの
  ③生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
  ④贈与による取得でないこと
(2)取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
(3)適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万以下であること
(4)床面積が50㎡以上であり、2分の1以上が自己の居住の用に供すること
(5)住宅取得のための金融機関からの借入があり、返済期間が10年以上であること
(6)居住の用に供した年度とその前後2年ずつの計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの受けていないこと
(国税庁HPより)

 中古住宅の場合、上記の(1)から(6)までの要件を満たす場合に住宅取得控除を受けることが出来ます。
 中古住宅やリノベーション住宅の購入を検討する際はこれらの観点からも考えてみてはいかがでしょうか。


税理士法人 さくら総合会計 監査部 鳥山 裕之