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#0187 消費税における8%(現行税率)と8%(軽減税率)の違いについて
2019/08/22
令和1年10月1日から消費税が増税となり、同時に飲食料品・新聞について軽減税率制度が導入されます。

「令和1年10月1日を含む課税期間(消費税の申告と税額を計算する期間)」では、8%(現行の税率)と10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数の税率が混在します。

現行の8%の税率と軽減税率8%は同じように見えますが、国税と地方税の内訳を見ると割合が異なっています。

8%(現行の税率) : 国税分が6.3% 地方税分が1.7%
8%(軽減税率)  : 国税分が6.24% 地方税分が1.76%

消費税申告の際にはこれらを分けて計算する必要があり、軽減税率の適用に合わせて申告書の様式も変更されています。

消費税申告を意識するならば、二つの8%(現行の税率と軽減税率)対象取引について会計ソフトの消費税コードを別々に使い分けるなど、日頃より区分しておくことで申告が容易になります。

国税庁HPからダウンロードできる「申告ガイド」に申告書の記載例がありますので、10月1日からの経理処理に備えて一読されることをおすすめします。

(参考)「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019005-113.pdf

税理士法人さくら総合会計 新潟事務所 菊地陽亮